運転免許の更新

外国の運転免許証から日本の運転免許証への更新と変更手続き

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運転免許更新と運転免許センター案内では外国の運転免許から日本の運転免許への更新手続きについての案内をしています。

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免許更新と免許センター案内(TOP)運転免許更新の手続き外国の運転免許から日本の運転免許への更新手続き
外免(外国の運転免許)から日本の運転免許への更新手続き
外国の運転免許証を持っている方で、要件を満たしていれば、日本国内において、運転することに支障がないか確認後、日本の運転免許証に更新することができます。
(道路交通法第97条の2第2項)   

1 要件
・保有する外国運転免許証が有効であること。
・外国免許を取得後、当該発給国で通算して3ヶ月以上の滞在期間があること。

2 受付日時、場所 
・受付日時、場所については、予約する事になっている都道府県がほとんどです。都道府県の運転免許センターから確認してください。

3 必要書類
・外国運転免許証
・外国運転免許証の翻訳文
翻訳作成者は、発給国の行政庁及び領事機関又は日本自動車連盟(JAF)に限ります。
・本籍地の記載されている住民票 
外国人の方は、外国人登録証、上陸許可書、国籍証明書などの証明書類。
・パスポート等渡航を証明する書類
・過去に日本の免許を取得していた方は、日本の期限切れ免許証又は運転経歴証明書
・免許証用写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3cm×横2.4cm、無帽、無背景、正面上3分身)
・申請及び交付手数料(申請免許種別により異なります。)
・印鑑

4 受験内容
・申請できる免許の種類は第一種運転免許です。
・運転に支障がないかの確認。 
・適性試験
・自動車運転知識の確認
・正誤式で行います。言語は、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ペルシャ語から選択できます。
・日本の運転免許証を受けていたことがあり再度受けようとする方や、免許制度が日本と同等水準と認められた国(適用国22ヶ国と1地域)の免許を有している方は、運転知識、運転技能に支障がないとみなし、知識の確認及び運転技能の確認はありません。

5 手続きの実際 
・書類等審査
・運転経歴の質問
・適性試験
・知識の確認
・技能の確認
(学科技能試験免除の場合もあります。)
・免許証交付
日本の運転免許証による台湾など、海外での運転について

平成19年9月21日から、日本の運転免許証(指定された中国語の翻訳文を添付されたものに限る。)で、台湾域内に上陸してから1年間は運転することができるようになりました。
なお、日本の運転免許証では、運転免許証に中国語の翻訳文(日本国内においては日本自動車連盟「JAF」が作成したもの)が添付されていること、日本の運転免許証が有効期間内であることの二つの条件が必要です。
また、台湾以外にもスイス、ドイツ、フランス、イタリアにおいても日本の運転免許証で運転できることとされていますが、翻訳文の様式等不明なことが多いため詳細につきましては、各大使館、総領事館等にご確認ください。 

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