自動車 運転免許更新の手続き

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運転免許更新と運転免許センター案内では自動車運転免許の更新の方法と運転免許センターの案内をしています。

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運転免許更新の手続き
優良運転者、一般運転者、初回更新者、違反運転者、高齢者講習受講該当者と区分があります。
優良運転者……免許継続年数5年以上で、過去5年間無事故無違反の方
一般運転者……免許継続年数5年以上で、過去5年間に3点以下の違反が1回の方または、前回免許を失効し、特定失効手続きを行った方で過去の運転行為が良好な方
初回更新者……免許継続年数5年未満で、3点以下の違反が1回以下の方
違反運転者……過去5年間に、違反等(3点以下の違反1回を除く)がある方
高齢者講習受講該当者……更新時の誕生日で70歳以上の方
高齢者講習とは

各都道府県でも、手続きに必要な主なもの 
運転免許証
更新申請書(多くの都道府県で、運転免許更新受付場所にあります。)
運転免許証更新連絡書(はがき)
写真 1枚 縦3センチ、横2.4センチ、無帽、無背景、正面、上三分身で6か月以内に撮影したものが必要 となります。警察署での更新時の多くの場合、必要です。

期間前更新について
やむを得ない理由(海外渡航、留学、海外出張、航海等) により日本にいない、また入院等により外出できない)等の理由により、更新期間内に更新手続きができない方は、特例として、更新期間前に更新手続きをすることができます。

運転免許証の経由更新申請(書き替え)について
運転免許証を更新できるのは、住所地を管轄する公安委員会ですが、免許証の住所がその都道府県内になくても更新続きができます。
その場合は、優良運転者の方に限ります。手続きできる期間は誕生日の1か月前から誕生日までの間です。記載事項変更、再交付申請はできません。身体的条件のある方は申請できません。

運転免許証の経由更新申請窓口一覧


運転免許証の記載事項変更について
本籍、氏名が変更になった方  
運転免許証  
本籍が記載された住民票(外国人の方は外国人登録証)  
住所が変更になった方  
運転免許証  
住所を確認できる書類等  
(住民票、所得証明書、住民税の通知書などの他、居住している市町村の役場から 個人宛に発出された書類等)

運転免許証の再交付(再発行)申請について
運転免許証を紛失や盗難、または汚損等してしまった方が、運転免許証を再交付(再発行)するための手続きです。
写真 1枚
縦3センチ、横2.4センチ、無帽、無背景、正面、上三分身。6か月以内に撮影したもの
印鑑
汚損した場合はその運転免許証
本籍、氏名に変更がある場合は、本籍記載の住民票(外国人の方は外国人登録証明書)
住所に変更がある方
住民票または住んでいる市町村役場から発行された自分宛の公的書類等(所得証明書、住民税の通知書等)
再交付後に、以前の免許証を見つけた場合は、その運転免許証を返納します。

また、外免と呼ばれる、外国の運転免許の日本の運転免許への更新手続きについては、
外国の運転免許から日本の運転免許に更新する場合をご覧下さい。

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