更新を受けようとする者の義務

更新を受けようとする者の義務関連の法令

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運転免許更新関係法令(更新を受けようとする者の義務)
第六章 第五節
免許証の更新等(第百一条-第百二条の二)
(更新を受けようとする者の義務)
第百一条の三  免許証の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項において同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前三月以内に第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2  公安委員会は、第百一条第四項若しくは第百一条の二第二項の規定による適性検査の結果又は前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けていないときは、第百一条第五項又は第百一条の二第三項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。

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