運転免許の点数

自動車運転免許の点数制度

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免許更新と運転免許センター案内では、自動車運転免許の点数制度についての案内をしています。

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運転免許の点数と点数制度について
運転免許の点数制度は、自動車や原動機付自転車の運転者の、過去3年間の交通違反の点数や、交通事故のその内容に応じて一定の点数を付け、その合計点数によって、運転者の運転免許の取消し、停止または拒否・保留等の処分をする制度です。
免許更新時の、講習分類に関係しますので、確認をしていくと良いと思います。
【累積点数による処分基準】
前歴回数 前 歴 が な い 方 前 歴 1 回 の 方
累積点数 6〜8 9〜11 12〜14 15以上 4〜5 6〜7 8〜9 10以上
処分期間 30日 60日 90日 取消し 60日 90日 120日 取消し
前歴回数 前 歴 2 回 の 方 前 歴 3 回 の 方 前歴4回以上の方
累積点数 2 3 4 5以上 2 3 4 2 3 4以上
処分期間 90日 120日 150日 取消し 120日 150日 取消し 150日 180日 取消し
注 :前歴回数とは、過去3年間に運転免許の停止処分を受けた回数をいう。

【取り消し・欠格期間の基準】
欠格期間 特定期間外取消し 1年 2年 3年   5年
特定期間内取消し 3年 4年 5年  5年
前歴点数と期間   0回 15〜24点 25〜34点 35点〜44点   45点以上
1回 10〜19点 20〜29点 30点〜39点   40点以上
2回 5〜14点 15〜24点 25点〜34点   35点以上
3回以上 4〜 9点 10〜19点 20点〜29点   30点以上

【停止処分期間の短縮基準】
講習別 停止処分日数 考査成績による短縮日数
短期講習  30日 29日 25日 20日
中期講習  60日 30日 27日 24日
長期講習  90日 45日 40日 35日
120日 60日 50日 40日
150日 70日 60日 50日
180日 80日 70日 60日

【点数制度】行政処分対象違反
違反行為の種類  点数
酒酔い運転,麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反 25
酒気帯び(0.25以上) 無免許運転 23
酒気帯び(0.25未満) 無免許運転 20
無免許運転又は酒気帯び(0.25以上) 速度超過(50以上)等 19
酒気帯び(0.25以上) 速度超過(30(高速40)以上50未満)等 16
酒気帯び(0.25以上) 速度超過(25以上30(高速40)未満)等 15
酒気帯び(0.25以上) 速度超過(25未満)等 14
酒気帯び運転(0.25以上),過労運転等又は酒気帯び(0.25未満) 速度超過(50以上)等 13
大型自動車等無資格運転,仮免許運転違反又は速度超過(50以上) 12
酒気帯び(0.25未満),速度超過(30(高速40)以上50未満)等
酒気帯び(0.25未満) 速度超過(25以上30(高速40)未満)等
酒気帯び(0.25未満) 速度超過(25未満)等
速度超過(30(高速40)以上50未満),積載物重量制限超過(大型等10割以上),酒気帯び運転(0.25未満)無車検運行又は無保険運行

【点数制度】反則行為
違反行為の種類 点数
速度超過違反 30以上50未満
高速40以上50未満
高速30以上35未満
高速35以上40未満 

25以上30未満
20以上25未満
20未満
放置駐停車違反 放置駐停車禁止場所等
放置駐車禁止場所等
安全運転義務違反
追い越し違反
横断歩行者等妨害等
通行区分違反
踏切不停止等
指定場所一時不停止等
通行禁止違反
免許条件違反

【点数制度】反則行為
違反行為の種類 点数
積載物重量制限超過 10割以上 大型車6
普通車3
5割以上10割未満 大型車3
普通車2
5割未満 大型車2
普通車1
整備不良 制動装置等
尾灯等
合図不履行
安全不確認ドア開放等
けん引違反
交差点等進入禁止違反
大型自動二輪車等乗車方法違反
乗車積載方法違反
進路変更禁止違反
定員外乗車

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